インクルム02
49/484

報告(共有)・組織的対応など本人・保護者意思の表明 調整決定・提供 校 評価 見直しのプロセス学PDCAゼロからわかる 合理的配慮特集 2        市町村教委・外部機関等校内委員会特別支援教育コーディネーターなど学年主任(学年会議)合意形成に向けた、本人・保護者との建設的対話一方で、合理的配慮の不提供の禁止については、同法制定当初は、国公立学校のみに法的義務があり、学校法人は努力義務となっていました。しかし、2021(令和3)年に同法が改正され、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられることになり、それに対応して文部科学省でも対応指針を改正し、2024(令和6)年4月より、学校法人に対しても合理的配慮の提供を義務付けることになりました。文部科学省は、教育委員会や学校向けに、対応指針を参考にして、合理的配慮の提供のプロセスを例示しています(図参照)。途切れることのない一貫した支援の提供・引き継ぎ(観点)十分な教育が提供できているか図 合理的配慮提供のプロセス出所:文部科学省「日本の特別支援教育の状況について」●合理的配慮の提供の義務本人・保護者から合理的配慮の申出=意思の表明適切と思われる配慮を提案するための建設的対話の働きかけ相談窓口(学級担任、特別支援教育コーディネーターなど) ⇒ 学校だより等による窓口の周知(情報提供も)●実態把握●合理的(必要かつ適当な変更・調整)かどうか、 障害者権利条約(第24条第1項) の 目的(※) に合致するかどうか●過重な負担かどうか●申出を踏まえた、合理的配慮の内容の検討(代替案の検討を含む)●学級担任等と本人・保護者による合意形成が困難な場合、校内委員会を含む 校内体制への接続、組織的な対応●過重な負担等に当たると判断した場合、本人・保護者に理由を説明し、理解を 得るよう努める●校内体制での対話による合意形成が困難な場合、市町村教委ほか外部機関等を 活用しつつ、障害者差別解消法の趣旨に即して適切に対応個別の教育支援計画等への明記(作成)○特別支援学校のセンター的機能○市町村教育委員会 (教育支援委員会を含む)○都道府県教育委員会(教育支援委員会を含む)○学校法人の法務部局など○各自治体の障害者差別解消支援地域協議会○文部科学省所管事業分野に係る相談窓口○上記のほか、行政相談員による行政相談やあっせん、法務局、地方法務局、人権擁護委員による 人権相談等による対応 など【参考にできるもの(WEBに掲載)】 ※(独)国立特別支援教育総合研究所のインクルDB、教材ポータル※文部科学省対応指針(別紙1記載の合理的配慮等の具体例など)※中教審初中分科会報(H24.7)の合理的配慮に関する3観点11項目及び別表(1〜11)記載例※(独)日本学生支援機構の「大学等における学生への支援・配慮事例」等※内閣府の合理的配慮等具体例データ集        など校内の相談支援体制整備(校長のリーダーシップ)必要に応じて指導・助言・相談・活用など合理的配慮の提供定期的な評価柔軟な見直し※人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な 最大限度まで発達させ、自由な社会に 効果的に参加することを可能とすると いった目的に合致するかどうか。各学校における合理的配慮の提供のプロセス (対応指針等を基にした参考例)調整(学級担任等を中心に〔学校事情による〕)決定47

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る