1障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を12345ゼロからわかる 合理的配慮特集 2受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの。り、多くの子どもが理解しやすい方法だとしても、全員一律の方法では、障害の合理的配慮提供の大前提として、「障害者の権利に関する条約」の第24条「教育」に示されているように、能力を可能な最大限度まで発達させることや、社会参加などを目的としている点を踏まえることは非常に重要です。それを踏まえたうえで、合理的配慮提供の考え方、それらの実施上の留意点等に関しては、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(以下、「中教審初中分科会報告」)、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」)、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(以下、「対応指針」)という3つを確認する必要があります。合理的配慮や基礎的環境整備の基本的な考え方や具体例などについては、中教審初中分科会報告に、次のように示されており、下線で示した5つのポイントがあります。(下線、番号は筆者による)❶は合理的配慮を行う目的になります。例えば、学習障害(LD)のある子どもの中には、文字を音声化すること(音韻処理)に時間がかかるために、紙の教科書を読むことが難しく、内容が理解できない子どもがいます。その場合には、音声教材等を使うなどして、内容の理解ができるようにすることが考えられます。つまある子どもは、障害のない子どもよりも学びに不十分な点が生じる可能性があり、それを障害のない子どもと同じように保障する、という点がポイントとなります。❷は「誰が実施するのか」という点です。「学校の設置者及び学校」と示されており、これは担任だけの責任で合理的配慮を提供するのではなく、設置者である教育委員会等や学校の責任者である校園長が責任をもって、本人・保護者の意思の表明を受けて、合理的配慮の提供を検討し、決定するということになります。この考え方は、進級時や進学時に合理的配慮を引継ぐ際にも非常に重要な視点となります。●5つのポイント●障害のない子どもと同じように保障する●担任だけの責任で合理的配慮を提供するのではない45教育分野の合理的配慮提供の考え方のポイント
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